消費者金融比較で
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消費者金融用語集
消費者金融用語集
=あ行=
■アドオン返済
元金に返済期間と年利率を掛け、その総額を返済回数で割った金額を毎回返済する方法。
■延滞
支払いが遅れている状態の事で、延滞になると、支払日以降の利息が利率の高い遅延損害金になります。
■おまとめローン
複数の金融機関から行っていた借入れをまとめて、一本化する事。
=か行=
■貸金業協会
貸金業規制法第25条に基づいて各都道府県に1つ設立を認められた社団法人。
■過払金
利息制限法を超える利息の事で、過払金は返還請求することが可能。
■元利均等返済方式
利息を加えた元金(借入金)を均等に分割して、毎回の返済額を一定で支払う方式。
■元利定額リボルビング方式
あらかじめ設定している毎月の一定金額の元金に、借入残高に対する1ヵ月分の利息を足した金額を最低限の返済額として返済する方式。
■元利均等返済方式
利息を加えた元金(借入金)を均等に分割して、毎回の返済額を一定で支払う方式。
■個人信用情報
借り入れの時に、個人信用情報機関に記録される個人の情報の事で、氏名や年齢、融資に関する内容、返済履歴等が記録されており、融資の際に参照されます。
=さ行=
■残高スライド返済
借入残金に応じて毎回の返済金額が変動していく返済方法。
■実質年率
借入金と利息以外の手数料や保証料の合計を年間の金利で表したもの。
■出資法
貸金業者の上限金利などを定めた法律の事で、利息の上限である年29.2%を超える業者には罰則が課せられる。
=た行=
■多重債務
複数の金融会社から、返済能力以上の金額を借り入れる行為。
■遅延損害金
消費金銭貸借契約において、期日までに返済が行われなかった場合は29.2%を上限として、遅延損害金を請求される。
=な行=
■ノンバンク
消費者金融や信販会社などの融資を専門としている金融業者の事。
=は行=
■保証人
金融機関との契約どおりに返済されなかった場合に、借入者の代わりに返済する義務を負う人。
=ま行=
■名義貸し
自分の名義を第三者に貸す事で、名義を貸した人は契約の責任を負わなければならない。
=ら行=
■利息制限法
金利を制限する法律の事で、元本が10万円までの時の金利は20%、元本が10万円〜100万円までの時の金利は18%、元本が100万円以上の時の金利は15%が上限。
■リボルビング返済
毎月一定の金額を支払う返済方法。
■リボルビングローン
一定の与信限度額の範囲内で、何回でも繰り返し借入ができる事。
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